防災訓練について 地震・台風への備え 自主防災組織の活動

消防士

こんにちは。

マロディーです。

本日はマロディーが住んでいる地元の自治会で防災訓練を実施しました。

地元の自治会での防災担当として、今年度は防災備蓄の購入や防災訓練を企画しました。

https://marody-life.com/wp-content/uploads/2020/02/syoubousya_hashigo.png

訓練のお手伝いにきましたよ

消防署の方々や消防団の方々の協力もあり、何とか訓練の形になってよかったです。

ただ、地元の自治会は新しい街で、防災組織も「0」ぜろ

当然、防災備品も防災訓練の実績も「0」ぜろぜろ

防災訓練を実施するまでの間に様々な苦労がありました。

そこで、地元の自治会の防災訓練を担当されている方向けのコアな記事を複数回にわたって記載したいと思います。

もちろん、防災グッズの紹介や、身近な物でおこなう応急救護やマメ知識も情報発信するので、防災訓練の担当じゃなくても最後まで読んでいただけると嬉しいです。

この記事で記載する内容

  • 防災訓練の基本的な目的

この記事を読んでいただくと、防災訓練の目的や災害が発生した時に、国や自治体、地域住民つまり自分たちが何をしなければならないのかがわかってくる思います。

自主防災組織が行う防災訓練の基本的な目的

防災訓練の準拠は?

災害対策基本法(平成28年5月10日法律第47号改正)

基本理念(第2条の2)の概要についてまとめると

①災害が発生した場合における被害の最小化

②国、地方公共団体、その他の公共機関の活動区分の役割分担と自主防災組織の自発的な防災活動の促進

③災害に備えるために、過去の教訓を踏まえ、その改善を行う

④災害の発生直後その他必要な情報収集に努め、可能な限り状況の把握に努め、人命の保護を最優先すること

⑤被災者の主体性を損なうことなく、被災者の年齢、性別等に合わせた適切な支援を行う

⑥災害が発生した時は、速やかに施設の復旧及び被災者の援護を図る

同第7条の3(住民等の責務)

第2項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、飲料水その他の生活必要物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

ちょっとお堅い法律の抜粋に疲れたと思いますが、上記が自治会で防災訓練をやらなければならない理由です。

そして、注目していただきたいのは、基本理念の中にある、国や地方自治体等の役割の部分です。

最終的な国民の援護は国が行います。

しかし、基本理念においても、自主防災組織の活動が必要であると明記されている。

つまり、地震や台風といった災害への対処は行政や公的機関にお任せというわけにはいかないのです。

ここで、防災訓練の基本的な目的に戻ると

自主防災組織の防災活動の目的は、国や地方自治体といった行政機関が行う「公助」の支援が来るまでのあいだに、生き残るということです。

なので、防災訓練は公助が来るまでの間に生き残るために必要な活動を訓練すれば良いことになります。

では、具体的にどのような内容をやれば良いのは次の機会にまとめたいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください